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がん保険にかかわる用語をご覧いただけます。
契約者から、給付金・保険金の受け取りを指定された人のことをいいます。入院や通院などの場合に支払われる給付金は被保険者本人が受取人、死亡したときに支払われる保険金は配偶者や子供が受取人となるのが一般的です。
ご契約を解約された場合等に、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
被保険者が「がん」で入院したときや手術をしたときなどに、生命保険会社から受取人に支払われるお金です。
定められた期限内に、書面によりご契約の申し込みの撤回をすることができる制度のことです。
保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。
保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。
保険契約をするときに保険料の計算基礎となる年齢のことです(例:24歳7カ月の被保険者の方は24歳の保険料になります)。
生命保険会社と提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。
契約者と被保険者が保険契約の申込みをする際、現在の健康状態や、過去の病歴など、保険会社が尋ねることについてありのまま正確に答える義務のことを、告知義務といいます。その際に事実が告げられなかったときには、保険会社は告知義務違反として契約を保険会社側から解除することができます。つまり、事実を偽って保険に入ったことがわかった場合、入院あるいは亡くなった場合でも保険金等が支払われないことがある、ということです。
猶予期間内に保険料を払い込まなかった場合は、保険の効力がなくなり保障がされない状態(=万が一の場合、給付金・保険金などが受け取れなくなってしまう)になってしまうことです。
契約した保険の保障が始まる日のことです。この日以後に診断確定された「がん」を保障します。がん保険には、保障が始まるまでに 一定期間の待ち期間があり、その期間中に「がん」と診断されても保障の対象とはならず、一般的にご契約は無効となります。
あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。
保険の申し込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。
生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万が一の場合、給付金・保険金などが受け取れないことになります。
保険の対象として保険がかけられている人です。
“銀行の残高不足で保険料の引き落としができなかった”などの理由で保険契約が失効した場合でも、所定の期間内であれば契約を元に戻すことができます。これを契約の復活といいます。
保険事故(入院や死亡など)が発生した場合に保険会社が給付金や保険金の支払いを保障する期間のことです。保険料を払い込む期間とは必ずしも一致しません。
保障の対価として、契約者から保険会社に払い込まれるお金のことをいいます。
第2回目以降の毎回の保険料をお払い込みいただく期間のことで、月払いの場合、各保険料につき、お払い込みいただく月の初日から末日までの1カ月間となっております。
保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。
契約者が保険契約の加入意思を示し、申込書に記入する日付です。
掲載されている情報は、一般的な保険用語の情報の提供を目的としたものです。ご検討にあたっては、商品の詳細・諸費用について、各商品の「パンフレット・契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等で必ずご確認ください。